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中古マンションリフォームで知っておきたいマンションの専有部分と共用部分とは?
2023.12.13
テーマ :コラム
こんにちは。
築年数が経ったマンションをリフォーム。
自分の好みにフローリングや壁紙を変えられると想像するとワクワクしますね。
しかし、マンションのリノベーションを検討する際に、注意したいことがあります。
マンションをリフォームをご検討中の方は、是非ご覧ください。
みなさんは、マンションは専有部分と共用部分に分かれているということをご存じでしょうか?
躯体(コンクリート)で区画された住戸の内側を専有部分、専有部分以外は共用部分と定義されています。
住戸部分は専有部分です。
専有部分はマンションを購入した居住者の所有物になるので、フローリングや壁紙を変えたり、専有部分のリフォームやリノベーションは自由です。
しかしマンションによって規約が異なりますので、専有部分であっても、大規模なリフォームをする場合は、事前にマンションを管理する業者に確認が必要になります。
専有部分以外が共用部分です。
駐車場や階段、マンションのエントランスやバルコニー、インターフォン、PS(パイプスペース)などがあたります。
原則としてリフォームやリノベーションしたり、交換したりすることはできません。
ここで間違いやすい共用部分をご紹介します。
規約によって共用部分になっている場合、内装にあわせて、玄関扉を勝手に付け替えたり、塗装することはできません。ただし、内側は塗り替えやシート貼りが可能な場合もあります。
規約によって共用部分になっている場合、窓枠を壁にするといったリフォームはできません。交換は基本的にできないため断熱や遮音を希望する場合はインナーサッシで対応します。
マンション1階の「専用庭」にも注意が必要です。あくまで専用庭はマンション全体の持ち物であるため、専用庭使用料を支払う必要があります。
1階の「専用庭」がある場合は、専用庭でできることとできないことを把握しておく必要があります。
建物の外側から見える部分については、外観に影響するため勝手に塗り替えたりすることはできません。避難経路なので、避難を妨げるようなものを置くこともできません。
専有部分と共用部分の境界線は、マンションによって異なることがあります。
利用規約を確認、マンションリフォームにどのような制限があるかをしっかりチェックしないと、マンションリフォームをしようと思ったらできなかったということがあるかもしれません。
また、マンションリフォームする際に、管理組合に事前に工事の申請を行う必要があります。
このような点を踏まえ、マンションリフォームを五年党中でしたらまずは家CoCoまでご相談ください。
お気軽にご相談ください。
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