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助成金が出る! 介護のためのリフォームのポイント
2018.07.06
テーマ :コラム
介護のためにリフォームをする場合、介護保険によって助成金を受給することができるのをご存知でしょうか。
高齢化が進み、介護を必要としている高齢者と一緒に暮らしている方も増えています。
そのような方々にとって住まいのバリアフリー化は緊急かつ必要なリフォーム。
できるだけ多くの方が介護のためのリフォームをおこなうための助成金です。
ここでは介護リフォームの助成金を受給するための条件などについてご紹介します。
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◆ リフォーム費用の90パーセントが支給される! ◆
介護保険に加入している要介護者、もしくは要支援者が住んでいる住宅を「介護目的」でリフォームする場合、一生涯で20万円を限度に、その費用の90パーセントが支給されます。
「20万円を限度に」というのは、「リフォーム費用が20万円」ということ。
つまり20万円分のリフォーム費用の90パーセントが支給されことになるので、支給される最高額は「18万円」となります。
言い換えると、20万円かかるリフォームが2万円でおこなえるということです。
リフォーム費用が20万円に満たない場合は、費用が20万円になるまで何度でも利用できます。
< 支給される条件 >
助成金を受給するにはいくつかの条件があります。
・被保険者が「要介護」、もしくは「要支援」に認定されていること
・被保険者が福祉施設に入所しておらず、また入院もしていないこと
・リフォームする住宅の住所が被保険者の住所と同じで、かつ本人が実際に住んでいること
支給される条件は上記の3つです。
要介護認定を受けた方が実際に住んでいる家のリフォームに限定されるので、例えば、「要介護認定を受けた親せきのおじさんがよく訪れるので、リフォームしたい」などの場合は「実際に住んでいる」という条件を満たさないため、支給対象になりませんので、注意してください。
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◆ 支給の対象となるリフォーム ◆
助成金を受け取るには、リフォームの内容についても支給対象となるための条件があります。
・手すりを取り付けるリフォーム
玄関や階段、トイレや浴室など、転倒防止のために手すりを取り付けるリフォームは支給対象です。手すりの形状に指定はありませんので、要介護者にとって使いやすいタイプの手すりを選ぶようにしてください。
・段差をなくすリフォーム
部屋と部屋とをつなぐ箇所の段差の解消、玄関から駐車場までのスロープの設置などのリフォームは支給対象です。しかしリフトの設置や浴室内のすのこの設置は福祉用具購入となり、介護リフォームの助成金支給の対象にはなりません。
・滑りにくい床材に変更するリフォーム
廊下やリビングの床材を、転倒防止のため滑りにくいものに交換するリフォームも支給対象になります。また、床材の表面加工や、階段にノンスリップを取り付けることなども支給対象です。
・ドアを引き戸にするなどのリフォーム
開き戸タイプのドアを、高齢者でも開閉しやすい引き戸タイプに交換するリフォームも支給対象です。また、ドアノブを握りやすいレバータイプにするなどのリフォームも対象になります。
・和式便器を洋式便器に交換するリフォーム
和式トイレを洋式トイレに替えるリフォームも支給対象です。また、洋式トイレの便座の高さを低くするなどのリフォームも対象になります。
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助成金の申請はリフォーム着工の前後の2回おこなう必要があります。
受給のためにはいろいろと準備するものもありますので、介護リフォームをすると決めた場合は、リフォーム業者に相談するようにしてください。
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